岡崎市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



岡崎市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、岡崎市だけでなく、全国の役所で手に入ります。

窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多い点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



岡崎市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

岡崎市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、岡崎市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|岡崎市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必須

岡崎市での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、岡崎市でも、空欄では受理されないため気をつけてください。

父もしくは母のいずれかを選び、親権の責任を担うという意思を、両者が合意したうえで記入することになります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移ることになります。

岡崎市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、岡崎市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは別の議論とされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

岡崎市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、会社の上司、兄妹、親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所または本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|岡崎市で注意が必要な項目

別居しているか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄に関する記入間違いが岡崎市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印しなければなりません。

当人が書かないと処理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き添えるという決まりです。

その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が安全な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

よくある受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

したがって、もし都合がつけば前もって平日窓口で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と想像して不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは岡崎市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



岡崎市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人確認書類や印鑑など)

岡崎市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

岡崎市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って提出ができます。

受付時には、役所の職員が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出前に念のため写しを取っておくことを推奨します。



岡崎市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って行動に移すことが重要です。