犬山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



犬山市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、犬山市だけでなく、全国の役所で手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



犬山市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

犬山市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、犬山市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|犬山市で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの明記が必須

犬山市の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、犬山市でも、未記入では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母のどちらか一方を選択して、その者が親権を持つという意志を夫婦が合意したうえで記述します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移る流れとなります。

犬山市で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとで親権について決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、犬山市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

犬山市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、職場の上司、兄妹、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|犬山市で注意が必要な項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを記載する欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄における記載ミスが犬山市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自書で記名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。

代表的な受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに役所に指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

そのため、なるべくなら前もって平日窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

この手続きは犬山市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは当然可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



犬山市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類・印鑑等)

犬山市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

犬山市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出する前に必ずコピーを保管しておくようにしましょう。



犬山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する役割の人」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で決めることが大切です。