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名古屋市熱田区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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名古屋市熱田区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、名古屋市熱田区以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。




名古屋市熱田区での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、最初に書類全体を見渡しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

名古屋市熱田区においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、名古屋市熱田区でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。




親権者欄の書き方|名古屋市熱田区で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

名古屋市熱田区での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、名古屋市熱田区でも、未記入では提出が無効になるため気をつけてください。

父親あるいは母のいずれか一方を記入し、その人が親権者となるという意思を、両者が合意したうえで記入する必要があります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移ることとなります。

名古屋市熱田区で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、別の機会に親権者の件を決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、名古屋市熱田区でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは異なる問題です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

名古屋市熱田区での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、勤務先の上司、兄妹、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|名古屋市熱田区で注意が必要な記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄に関する誤記が名古屋市熱田区でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

当人が書かないと受理されないため、別の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるのがルールです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が確実な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。




名古屋市熱田区での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類・印鑑等)

名古屋市熱田区で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

名古屋市熱田区での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出前に必ずコピーを保管しておくことをおすすめします。




離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

ありがちな受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で担当者から指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

そのため、余裕があればあらかじめ開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と感じて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この申出は名古屋市熱田区の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、配偶者が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。




名古屋市熱田区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で意思決定することが重要です。