伏見の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



伏見の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、伏見以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



伏見での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、最初に全体像を把握しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書く順番は決まりはありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

伏見でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、伏見でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|伏見で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の明示が求められる

伏見での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、伏見でも、未記入では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父または母親のどちらか一方を指定し、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記載します。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行することになります。

伏見で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとで親権のことを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、伏見においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

伏見での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、勤務先の上司、兄弟、両親、知り合いなど、成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所や本籍情報がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|伏見で注意すべき記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄に関する記載ミスが伏見でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印が薄い場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が確実なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ役所の窓口で確認しておくのが無難です。



伏見での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人証明書類・印鑑等)

伏見で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

伏見での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらか一方が該当する役所に行って提出することができます。

受付時には、役所の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前にできる限り控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

そのため、なるべくなら事前に平日窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この制度を使っておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

この手続きは伏見の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



伏見での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で判断することが大切です。