伝馬町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



伝馬町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、伝馬町だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地または現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



伝馬町での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、はじめに全体の内容を確認しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

伝馬町でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、伝馬町でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|伝馬町で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかを明記することが必要

伝馬町での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、伝馬町でも、何も書かれていないと受理されないため気をつけてください。

父親もしくは母親のいずれかを選び、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記述します。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進むこととなります。

伝馬町で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権に関することを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、伝馬町でも、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

伝馬町での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|伝馬町で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄についてのミスが伝馬町でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が直筆で記入し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるという決まりです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方がスムーズです。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

よって、できる限り事前に通常の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この申出は伝馬町の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



伝馬町での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人証明書類と印鑑など)

伝馬町で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

伝馬町での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って提出することができます。

提出時には、受付の担当者が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認してから託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前に忘れずに控えを残しておくことを推奨します。



伝馬町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人は基本的に「離婚の合意があったことを確認する役割の人」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で決めることが大切です。