大曽根の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大曽根の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、大曽根以外でも、全国の役所で入手できます。

窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多い点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



大曽根での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、はじめに全体の内容を確認しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

大曽根においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票上の表記で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、大曽根でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|大曽根で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかを明記することが必要

大曽根の協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、大曽根でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父もしくは母のいずれか一方を記入し、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記載する必要があります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進むこととなります。

大曽根で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとから親権について考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、大曽根においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

大曽根における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、親、昔からの知人など、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所や本籍情報が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|大曽根で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄における記載ミスが大曽根でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印しなければなりません。

自書でないと提出が認められないため、他人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい内容を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が安全な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ窓口で事前確認しておくと安心です。



大曽根での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書と印鑑等)

大曽根で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては次のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

大曽根での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認してから託しましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前に必ず写しを取っておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理されない理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

そのため、なるべくならあらかじめ通常の窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

この手続きは大曽根の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回をしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再び届け出ることは当然可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄は一から書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



大曽根での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って決めることが大切です。