稲沢市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



稲沢市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、稲沢市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地または現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



稲沢市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は定められていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

稲沢市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、稲沢市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|稲沢市で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の明示が求められる

稲沢市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、稲沢市でも、記載なしでは受付がされないため注意が必要です。

父あるいは母親のいずれか一方を選択して、その者が親権を持つという意思を、夫婦が相談して決定して記述する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行する流れとなります。

稲沢市で2人以上の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとから親権のことを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、稲沢市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

稲沢市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、職場の上司、兄弟、両親、昔からの知人など、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|稲沢市で注意すべき記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄に関する記入間違いが稲沢市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自筆で署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印が薄い場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方が安全な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。

よくある受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

そのため、なるべくなら前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と想像して心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

申請は稲沢市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出方法

不備によって届け出が却下された場合、出し直すことは当然可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



稲沢市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類と印鑑など)

稲沢市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

稲沢市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで提出することができます。

受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認してから預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



稲沢市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」となっており、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って判断することが大切です。