覚王山の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



覚王山の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、覚王山以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



覚王山での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、はじめに全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

覚王山においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、覚王山でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|覚王山で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

覚王山での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、覚王山でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。

父または母のどちらかを選び、親権の責任を担うという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記入します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に切り替えることとなります。

覚王山で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとで親権のことを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、覚王山でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

覚王山での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、会社の上司、兄弟姉妹、両親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|覚王山で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄におけるミスが覚王山でも多い

記名押印欄については、夫と妻が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、他人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるのがルールです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方がスムーズな場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

よって、なるべくなら前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と感じて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

申出は覚王山の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出方法

不備によって離婚届が戻された場合、再度出すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



覚王山での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類と印鑑など)

覚王山で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

覚王山での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが届け出窓口に行って届け出が可能です。

提出時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを確認してから渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出する前に念のため控えを残しておくことを推奨します。



覚王山での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で意思決定することが重要です。