下地の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 下地の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 下地での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|下地で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|下地で注意すべき記入項目
- 下地での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 下地での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
下地の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード
離婚届は、下地だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。
役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で手に入ります。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。
本籍地でなくても構わないというのは、あまり知られていない点かもしれません。
平日/休日/夜間の届け出は可能?
市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。
そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。
下地での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、まずは全体の内容を確認しておくことがポイントです。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。
また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、事前に確認しておくと安心です。
最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ
書く順番は自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。
次に、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンで書く/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
下地においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。
また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。
結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届出書は、下地でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。
書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。
また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|下地で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必要
下地の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、下地でも、記載なしでは提出が無効になるので注意してください。
父親あるいは母親のどちらか一方を記入し、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記載する必要があります。
もしここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることになります。
下地で子どもが2人以上いるケースの記入方法
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。
もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も可能とされています。
親権を空欄にするとどうなってしまう?
先に提出しておいて、あとから親権を誰にするかを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、下地においても、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは異なる問題です。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。
親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか
下地での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人には、友人、会社の上司、兄妹、父母、昔からの知人など、成人していれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や地位や身分は不要です。
夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。
証人の基本情報を記入
証人記入欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(正確に記載)
さらに、印鑑の押印も必要です。
シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|下地で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。
これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。
例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
記名と印鑑の欄についての誤記が下地でも多い
記名押印欄については、夫と妻が手書きで署名し、押印を行う必要があります。
自筆でないと処理されないため、第三者が代筆は認められません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。
印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)
間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を書き直すという方法が原則です。
この印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。
たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。
間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方が無難な場合もあります。
開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。
代表的な受理拒否の理由は以下に挙げるものです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄が未記入
- 未来の日付が書かれている
- 親権に関する記載が抜けている
届け出たその場で役所に指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されることもあります。
よって、余裕があれば前もって平日窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え
「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と不安に思う人もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です。
この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす。
申出は下地の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り無期限で有効です。
離婚を決意しているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が心強い防御策になります。
やり直しが必要なときの再提出する方法
不備によって離婚届が受付されなかった場合、再提出することはもちろん可能です。
その場合も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。
下地での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人確認書類と印鑑など)
下地で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
通常は次のものをそろえておくようにしましょう:
- 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で入手しておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる
下地での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません。
どちらか一方が届け出窓口に出向いて提出ができます。
提出時には、窓口の職員が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。
代理人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。
また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで預けましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管
離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出する前に忘れずに控えを残しておくことが望ましいです。
下地での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません
A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。
また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です。
証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。
Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り下げはできません。
提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って意思決定することが重要です。

















