一宮市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



一宮市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、一宮市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



一宮市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

一宮市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票上の表記で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、一宮市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|一宮市で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの明記が必須

一宮市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、一宮市でも、記載なしでは受付がされないため注意が必要です。

父親または母親のどちらかを記入し、その者が親権を持つという意志を両者が同意したうえで記述する必要があります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することとなります。

一宮市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとから親権に関することを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、一宮市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは異なる問題です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

一宮市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、知人など、成人していれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|一宮市で注意すべき記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄についての記載ミスが一宮市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

押印がかすれている場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正確な内容を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が安全というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



一宮市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

一宮市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

一宮市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで提出することができます。

受付では、役所の職員が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に念のため写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、なるべくならあらかじめ通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申請は一宮市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再提出することは当然可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



一宮市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って決めることが大切です。