浅間町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



浅間町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、浅間町以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



浅間町での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、はじめに全体の内容を確認しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても自由ですが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

浅間町でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、浅間町でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|浅間町で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

浅間町での協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、浅間町でも、空欄では提出が無効になるため気をつけてください。

父親あるいは母のいずれか一方を選び、その人物が親権を得るという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記述する必要があります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替える流れとなります。

浅間町で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な措置も認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとから親権に関することを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、浅間町でも、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは異なる問題です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

浅間町での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、親、知人など、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|浅間町で注意が必要な項目

別居しているか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄についての誤記が浅間町でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自分で署名して、押印を行う必要があります。

自書でないと提出が認められないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方がスムーズというケースもあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。

よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

よって、できる限り前もって平日の役所で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

この手続きは浅間町の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



浅間町での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

浅間町で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

浅間町での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って提出ができます。

受付時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



浅間町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを確認する第三者」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。