庄内通の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



庄内通の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、庄内通だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



庄内通での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても自由ですが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

庄内通でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票上の表記で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、庄内通でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|庄内通で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

庄内通の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、庄内通でも、未記入では受理されないので注意してください。

父親または母のどちらかを選択して、その人物が親権を得るという意志を両者が合意したうえで記載する必要があります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行することとなります。

庄内通で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な措置も認められています。

親権者を書かないとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとから親権のことを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、庄内通でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別の議論です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

庄内通での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、職場の上司、兄弟姉妹、親、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは求められません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|庄内通で注意すべき項目

同居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを書く欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄におけるミスが庄内通でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自分で署名して、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するのがルールです。

この訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には本人である妻の印で直す必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が安全というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

したがって、可能であればあらかじめ平日窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は庄内通の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不備によって届け出が却下された場合、再提出することはもちろん可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



庄内通での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身元確認書類と印鑑など)

庄内通で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

庄内通での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って届け出が可能です。

受付時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認してから預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。



庄内通での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。