高浜市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



高浜市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、高浜市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



高浜市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は自由ですが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

高浜市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、高浜市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|高浜市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

高浜市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、高浜市でも、未記入では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父もしくは母親のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意思を、両者が相談して決定して記入することになります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移ることとなります。

高浜市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

先に提出しておいて、あとで親権のことを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、高浜市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは異なる問題になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

高浜市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、親しい人、勤務先の上司、兄妹、親、知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|高浜市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄に関する記載ミスが高浜市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと処理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き直すという決まりです。

この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が安全なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



高浜市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類・印鑑など)

高浜市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

高浜市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで提出することができます。

受付では、窓口の職員が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認してから渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前に念のため写しを取っておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

したがって、余裕があれば事前に平日の日中に書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

この申出は高浜市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回をしない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



高浜市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで判断することが大切です。