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津島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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津島市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード
離婚届は、津島市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料で手に入ります。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。
提出先は本籍地または居住地の市区町村役所
離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に届け出が可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていない点かもしれません。
曜日や時間を問わず届け出は可能?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。
それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。
津島市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。
まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。
窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も
書き始める順序は指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。
その後、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。
下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
津島市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります
そうなったときには、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。
記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
旧姓・新姓に関する選択の注意点
離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届出書は、津島市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。
記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|津島市で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属を明記することが必要
津島市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、津島市でも、未記入では受付がされないため注意が必要です。
父もしくは母のどちらかを指定し、その人が親権者となるという意思を、両者が同意したうえで記載します。
この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行する流れとなります。
津島市で子どもが2人以上いるケースの書き方
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権の記載を省略するとどうなってしまう?
とりあえず提出して、別の機会に親権者の件を決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、津島市においても、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。
親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。
あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人
津島市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、友だち、職場の上司、兄妹、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます。
公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。
夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の情報を記入
証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑も必要になります。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
現住所や本籍情報が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|津島市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方
離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを書く欄が設けられています。
このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。
届出人の署名・押印欄に関する記入間違いが津島市でも多い
署名欄の記入では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印を行う必要があります。
本人の手書きでなければ提出が認められないため、第三者が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。
印影が見えにくいときは、役所によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)
記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるのが基本です。
訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。
たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。
修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方がスムーズというケースもあります。
開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。
代表的な受理拒否の理由は以下の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 印鑑が押されていない、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 提出日が未来になっている
- 親権者欄が空欄
役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかることもあります。
したがって、可能であれば前もって平日窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と考えて不安に思う人もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です。
この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす。
この手続きは津島市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、取り下げをしない限り継続して有効です。
離婚を検討しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…といった場合には不受理申出制度が頼れる自衛策となります。
差し戻しになったときの再提出の手順
記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することはもちろん可能です。
その場合も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。
津島市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類と印鑑等)
津島市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
一般的には次のものを事前にそろえておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。
役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可
津島市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です。
夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで提出ができます。
受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。
代理人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。
届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで預けましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。
よって、提出の前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。
津島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。
また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません。
証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。
提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って判断することが大切です。






















