瀬戸市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



瀬戸市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、瀬戸市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



瀬戸市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に全体像を把握しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書く順番は決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

瀬戸市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、瀬戸市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|瀬戸市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

瀬戸市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、瀬戸市でも、未記入では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親もしくは母のどちらかを選択して、その者が親権を持つという意志を両者が同意したうえで記載する必要があります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移る流れとなります。

瀬戸市で子どもが2人以上いるケースの書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権を誰にするかを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、瀬戸市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別の議論です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

瀬戸市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、会社の上司、兄妹、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|瀬戸市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記入する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄についての記入間違いが瀬戸市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい情報を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方が確実です。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

そのため、なるべくならあらかじめ開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と感じて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この申出は瀬戸市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再度出すことは当然可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



瀬戸市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書と印鑑等)

瀬戸市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

瀬戸市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が該当する役所に行って手続きが可能です。

提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に忘れずにコピーを保管しておくことを推奨します。



瀬戸市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。