あま市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



あま市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、あま市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



あま市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、最初に全体の構成を理解することが大切です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

あま市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、あま市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|あま市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必要

あま市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、あま市でも、未記入では受理されないため注意が必要です。

父親もしくは母のいずれかを記入し、その人物が親権を得るという意思を、両者が同意したうえで記述する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替える流れとなります。

あま市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、あま市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

あま市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、仲の良い人、職場の上司、姉妹、両親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|あま市で注意すべき項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄についての記載ミスがあま市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が確実な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に提出先で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明するケースもあります。

したがって、もし都合がつけば事前に通常の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と想像して不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

申請はあま市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不備によって離婚届が戻された場合、再度出すことはいつでも可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



あま市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書や印鑑等)

あま市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

あま市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで提出ができます。

受付時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前にできる限りコピーをとっておくことを推奨します。



あま市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。