新城市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



新城市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、新城市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



新城市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

新城市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、新城市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|新城市で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

新城市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、新城市でも、未記入では受付がされないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母親のいずれかを記入し、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが合意したうえで記載する必要があります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行することになります。

新城市で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権を誰にするかを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、新城市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別の議論です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

新城市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人知人、上司、兄妹、親、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|新城市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄についてのミスが新城市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自書で記名し、押印しなければなりません。

自書でないと提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を書き添えるという決まりです。

この訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を使った方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

よって、なるべくならあらかじめ通常の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と想像して不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は新城市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再提出することはもちろん可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



新城市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類・印鑑など)

新城市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

新城市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が届け出窓口に出向いて届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出もできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に必ず控えを残しておくようにしましょう。



新城市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで決めることが大切です。