知多郡東浦町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



知多郡東浦町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、知多郡東浦町以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



知多郡東浦町での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

知多郡東浦町においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、知多郡東浦町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|知多郡東浦町で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

知多郡東浦町の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、知多郡東浦町でも、未記入では提出が無効になるため注意が必要です。

父親あるいは母親のどちらかを指定し、親権の責任を担うという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記入します。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移ることとなります。

知多郡東浦町で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとで親権者の件を決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、知多郡東浦町においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別の議論です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

知多郡東浦町における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、上司、兄弟、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所や本籍情報が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|知多郡東浦町で注意すべき記入項目

同居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを記載する欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄におけるミスが知多郡東浦町でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を書き直すという方法が原則です。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に修正を求められることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

よって、可能であれば事前に開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は知多郡東浦町の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることは当然可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



知多郡東浦町での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類・印鑑等)

知多郡東浦町で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は以下のものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

知多郡東浦町での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が届け出窓口に足を運んで届け出が可能です。

提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することもできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に念のため写しを取っておくことが望ましいです。



知多郡東浦町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って判断することが大切です。