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亀島の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓亀島の手続き前に↓





亀島の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、亀島以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地または居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。




亀島での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見シンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、まずは全体の構成を理解することがポイントです。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

亀島においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、亀島でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。




親権者欄の書き方|亀島で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

亀島での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、亀島でも、何も書かれていないと受付がされないため気をつけてください。

父親あるいは母のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意志を夫婦が相談して決定して記述する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むことになります。

亀島で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、別の機会に親権のことを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、亀島においても、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別の議論とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

亀島における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、会社の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|亀島で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

署名押印の欄に関する記載ミスが亀島でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すという決まりです。

この訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方が確実というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。




亀島での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類と印鑑など)

亀島で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

亀島での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が提出先の役所に出向いて提出することができます。

受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから預けましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前に念のためコピーをとっておくことを推奨します。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する場合もあります。

よって、可能であれば事前に平日窓口で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この申出は亀島の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。




亀島での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。