江南市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



江南市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、江南市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地または現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



江南市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、はじめに全体の流れをつかんでおくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

江南市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票通りに記載することになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、江南市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|江南市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

江南市の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、江南市でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。

父もしくは母のどちらかを選択して、その人が親権を有するという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記述します。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行することになります。

江南市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとから親権を誰にするかを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、江南市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

江南市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、兄弟、親、顔見知りなど、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|江南市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記載する欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄についての誤記が江南市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。

自筆でないと処理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すのが基本です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は本人である妻の印で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方が安全です。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

そのため、余裕があれば事前に平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は江南市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



江南市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類と印鑑など)

江南市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

江南市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に足を運んで手続きが可能です。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを見直したうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前にできる限り写しを取っておくことをおすすめします。



江南市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って行動に移すことが重要です。