大府市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 大府市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 大府市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|大府市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|大府市で注意すべき記入項目
- 大府市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 大府市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
大府市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード
離婚届は、大府市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。
市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で手に入ります。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。
提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:
- どちらか一方の本籍地
- どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いポイントかもしれません。
平日・休日・夜間の提出はできる?
市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。
時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。
大府市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、はじめに全体の構成を理解することが大切です。
下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。
また、役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。
最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ
書き始める順序は決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。
次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。
事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
大府市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります
その場合、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。
この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。
さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届け出は、大府市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|大府市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかを明記することが必要
大府市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、大府市でも、何も書かれていないと受理されないため気をつけてください。
父親あるいは母のいずれかを指定し、その人物が親権を得るという意思を、双方が同意したうえで記述します。
この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替えることとなります。
大府市で2人以上の子どもがいるときの記入方法
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も可能とされています。
親権者を書かないとどうなってしまう?
先に提出しておいて、別の機会に親権のことを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、大府市でも、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。
親権のない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきこととされます。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?
大府市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、友人、勤務先の上司、兄妹、親、顔見知りなど、成人であれば誰でもなることが可能です。
公的な資格や特別な立場は求められません。
離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。
証人の情報を記入
証人記載欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(正確に記載)
また、印鑑の押印も必要です。
シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
もし住所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|大府市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄が設けられています。
これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。
届出人の署名・押印欄についての記載ミスが大府市でも多い
記名押印欄については、当事者それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。
当人が書かないと受理されないため、別の人が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。
印影が見えにくいときは、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)
間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を追記するのが基本です。
その訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。
例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻本人の印を用いて直す必要があります。
誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が無難な場合もあります。
開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
大府市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類・印鑑等)
大府市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
通常は以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。
窓口での提出手順|本人または代理でも可
大府市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です。
どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて提出することができます。
受付では、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。
別の人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。
また、代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから託しましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。
そのため、提出前に忘れずにコピーをとっておくことを推奨します。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。
よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
- 証人の署名欄が空欄
- 記載日が未来の日になっている
- 親権者を選んでいない
提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。
したがって、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え
「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と不安を抱える方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です。
この申出をしておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす。
この手続きは大府市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り有効状態が続きます。
離婚を決意しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が有力な対抗手段となります。
差し戻しになったときの再提出方法
記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再度出すことはいつでも可能です。
再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。
大府市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません
A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。
また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です。
証人というのはあくまでも「離婚の合意があったことを確認する第三者」となっており、法律上の義務や責任を問われることはありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り下げられますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。
提出してから「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。
提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で意思決定することが重要です。

















