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幡豆郡幡豆町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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幡豆郡幡豆町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、幡豆郡幡豆町だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多い点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。




幡豆郡幡豆町での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、まずは全体の構成を理解することがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

幡豆郡幡豆町においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、幡豆郡幡豆町でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。




親権者欄の書き方|幡豆郡幡豆町で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明示が求められる

幡豆郡幡豆町での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、幡豆郡幡豆町でも、何も書かれていないと受付がされないため注意が必要です。

父親または母のどちらか一方を指定し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記載します。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に切り替えることになります。

幡豆郡幡豆町で2人以上の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

先に提出しておいて、別の機会に親権者の件を決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、幡豆郡幡豆町でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは異なる問題とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

幡豆郡幡豆町における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人、上司、兄弟、親、知り合いなど、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|幡豆郡幡豆町で注意すべき項目

別居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を書く欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄についての記入間違いが幡豆郡幡豆町でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自書で記名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方がスムーズというケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。




幡豆郡幡豆町での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類と印鑑など)

幡豆郡幡豆町で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

幡豆郡幡豆町での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらか一方が届け出窓口に出向いて提出することができます。

受付時には、窓口の職員が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に必ず控えを残しておくことを推奨します。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に注意が必要です。

代表的な不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

そのため、可能であれば前もって平日窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と想像して不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この申出をしておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

この申出は幡豆郡幡豆町の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、再提出することはもちろん可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。




幡豆郡幡豆町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って意思決定することが重要です。