日進市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



日進市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、日進市以外でも、全国の役所で入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



日進市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

日進市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、日進市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|日進市で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かを明記することが必要

日進市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、日進市でも、何も書かれていないと受理されないため気をつけてください。

父親または母親のいずれか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を両者が相談して決定して記載します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に切り替えることとなります。

日進市で複数の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、日進市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

日進市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、会社の上司、兄妹、親、知り合いなど、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|日進市で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄についての記入間違いが日進市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印が薄い場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方がスムーズというケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

よって、もし都合がつけば前もって平日の日中に内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

この申出をしておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申請は日進市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再提出することはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



日進市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類と印鑑など)

日進市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

日進市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらか一方が役所の窓口に行って提出ができます。

提出時には、窓口の職員が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入済みであることを確認してから任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。



日進市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。