安城市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



安城市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、安城市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。



安城市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

安城市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、安城市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|安城市で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明記が必須

安城市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、安城市でも、空欄では提出が無効になるので注意してください。

父親または母親のどちらかを選び、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記入する必要があります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移ることになります。

安城市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権について判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、安城市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別の議論です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

安城市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人、会社の上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|安城市で注意すべき項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記入する欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄に関するミスが安城市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自分で署名して、押印する必要があります。

自筆でないと処理されないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を追記するという方法が原則です。

その訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が確実なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明する可能性もあります。

したがって、可能であれば事前に平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と感じて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

申出は安城市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



安城市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書や印鑑など)

安城市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

安城市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます

夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて手続きが可能です。

受付時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前に忘れずにコピーをとっておくことをおすすめします。



安城市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で判断することが大切です。