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本山の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓本山の手続き前に↓





本山の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、本山以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。




本山での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、まずは全体の構成を理解することが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

本山でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、本山でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。




親権者欄の書き方|本山で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必須

本山の協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、本山でも、何も書かれていないと受理されないため気をつけてください。

父親または母のいずれか一方を記入し、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記述します。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行することとなります。

本山で複数の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権のことを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、本山においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

本山での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人、勤務先の上司、姉妹、親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|本山で注意すべき記入項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを記入する欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄についての記入間違いが本山でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと処理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を書き直すのが基本です。

この印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が無難というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。




離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

したがって、余裕があればあらかじめ平日の役所で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は本山の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再提出することは当然可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。




本山での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類や印鑑等)

本山で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には以下のものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

本山での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて手続きが可能です。

受付時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

第三者による提出もできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。




本山での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。