久屋大通の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



久屋大通の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、久屋大通だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



久屋大通での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

久屋大通でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票に記載されている内容で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、久屋大通でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|久屋大通で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必須

久屋大通での協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、久屋大通でも、空欄では受理されないため気をつけてください。

父あるいは母親のどちらかを指定し、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記載することになります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することになります。

久屋大通で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な対応も認められています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとから親権について決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、久屋大通においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

久屋大通での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、勤務先の上司、兄弟、保護者、知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|久屋大通で注意すべき項目

別居しているか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄に関するミスが久屋大通でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

自書でないと処理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるのがルールです。

この訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。

ありがちな不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに役所側にチェックされることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

よって、余裕があれば前もって平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と考えて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

申請は久屋大通の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出する方法

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



久屋大通での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身分証明書と印鑑等)

久屋大通で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

久屋大通での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらか一方が市区町村の窓口に行って届け出が可能です。

受付時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで任せましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前に忘れずにコピーを保管しておくことが望ましいです。



久屋大通での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で判断することが大切です。