愛西市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



愛西市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、愛西市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



愛西市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

愛西市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

そのときは、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、愛西市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|愛西市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明記が必須

愛西市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、愛西市でも、空欄では受理されないため注意が必要です。

父親または母親のいずれか一方を選び、その人物が親権を得るという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記載することになります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展することになります。

愛西市で子どもが2人以上いるケースの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとで親権を誰にするかを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、愛西市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別の議論になります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

愛西市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友人知人、上司、姉妹、親、知人など、成人していれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所または本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|愛西市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄に関する記入間違いが愛西市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自分で署名して、押印しなければなりません。

自筆でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を書き直すのが基本です。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方が確実です。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



愛西市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人確認書類と印鑑等)

愛西市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

愛西市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って届け出が可能です。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

そのため、余裕があれば前もって開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この手続きは愛西市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの仕組みが心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、再度出すことは当然可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



愛西市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後に考えが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で決めることが大切です。