碧南市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



碧南市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、碧南市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



碧南市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、まずは全体像を把握しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

碧南市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、碧南市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|碧南市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必須

碧南市での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、碧南市でも、何も書かれていないと受理されないので注意してください。

父あるいは母親のいずれかを選択して、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記載することになります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることになります。

碧南市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとで親権について考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、碧南市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

碧南市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、上司、兄弟姉妹、父母、顔見知りなど、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|碧南市で注意が必要な項目

別居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを記載する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄に関するミスが碧南市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には本人である妻の印で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、なるべくなら前もって平日の役所で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と考えて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

この申出は碧南市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともにすべて書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



碧南市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類や印鑑など)

碧南市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては次のものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

碧南市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が役所の窓口に出向いて手続きが可能です。

受付時には、窓口の職員が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に必ずコピーを保管しておくようにしましょう。



碧南市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで決めることが大切です。