豊橋市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



豊橋市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、豊橋市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



豊橋市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は決まりはありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

豊橋市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、豊橋市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|豊橋市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の明記が必須

豊橋市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、豊橋市でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親もしくは母のいずれかを指定し、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記載することになります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替えることになります。

豊橋市で複数の子どもがいるときの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとで親権について判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、豊橋市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

豊橋市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、勤務先の上司、兄弟、両親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|豊橋市で注意すべき項目

同居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の記名欄についての記載ミスが豊橋市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。

自書でないと処理されないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印が薄い場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を書き直すのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が確実です。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

よって、なるべくなら前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

申出は豊橋市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出する方法

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



豊橋市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類と印鑑等)

豊橋市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

豊橋市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて手続きが可能です。

受付では、受付の担当者が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを確認のうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前に必ず写しを取っておくことをおすすめします。



豊橋市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で意思決定することが重要です。