常滑市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



常滑市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、常滑市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



常滑市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見はシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、はじめに全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

常滑市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、常滑市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|常滑市で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属を明記することが必要

常滑市の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、常滑市でも、記載なしでは提出が無効になるので注意してください。

父親もしくは母親のどちらかを選択して、親権の責任を担うという意思を、双方が同意したうえで記述します。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進むことになります。

常滑市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとで親権について決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、常滑市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

常滑市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、勤務先の上司、兄妹、両親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|常滑市で注意が必要な記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄についての記載ミスが常滑市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

自書でないと処理されないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方がスムーズな場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



常滑市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身元確認書類と印鑑等)

常滑市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

常滑市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って提出ができます。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認のうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に念のため写しを取っておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

ありがちな不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚するケースもあります。

よって、できる限りあらかじめ通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申出は常滑市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



常滑市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。