戸塚の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



戸塚の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、戸塚以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



戸塚での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

戸塚でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民登録されている通りに書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、戸塚でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|戸塚で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明記が必須

戸塚での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、戸塚でも、空欄では受付がされないため注意が必要です。

父もしくは母のどちらかを指定し、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記載します。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移行することとなります。

戸塚で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権を誰にするかを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、戸塚においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは異なる問題です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

戸塚での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人、上司、兄妹、両親、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きは求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|戸塚で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄に関する記入間違いが戸塚でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

当人が書かないと処理されないため、他人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を書き添えるのが基本です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方が安全なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



戸塚での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書や印鑑など)

戸塚で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

戸塚での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出できます

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで提出することができます。

受付では、受付の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを見直したうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前にできる限りコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

よくある受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる場合もあります。

そのため、なるべくなら事前に平日の役所で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

申出は戸塚の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



戸塚での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人は基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。