川崎市幸区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



川崎市幸区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、川崎市幸区だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



川崎市幸区での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、まずは全体像を把握しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

川崎市幸区においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、川崎市幸区でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|川崎市幸区で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

川崎市幸区での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、川崎市幸区でも、未記入では受付がされないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母親のいずれかを記入し、その人物が親権を得るという意思を、両者が話し合って決めたうえで記述します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展する流れとなります。

川崎市幸区で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、川崎市幸区でも、離婚届は受理されません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

川崎市幸区における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人、上司、兄弟姉妹、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|川崎市幸区で注意すべき項目

同居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についてのミスが川崎市幸区でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すという決まりです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

したがって、余裕があれば事前に平日の役所で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と想像して不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

この申出は川崎市幸区の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出方法

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は一から書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



川崎市幸区での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人証明書類・印鑑等)

川崎市幸区で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は次のものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

川崎市幸区での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が該当する役所に出向いて届け出ることが可能です。

提出時には、役所の職員が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。



川崎市幸区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って決めることが大切です。