藤沢市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



藤沢市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、藤沢市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地または居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



藤沢市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、まずは全体の構成を理解することがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

藤沢市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、藤沢市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|藤沢市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

藤沢市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、藤沢市でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父もしくは母親のいずれかを選択して、その者が親権を持つという意思を、当事者である夫婦が合意したうえで記述することになります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展することになります。

藤沢市で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

先に提出しておいて、別の機会に親権のことを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、藤沢市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは異なる問題です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

藤沢市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、上司、兄妹、保護者、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|藤沢市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄についての記入間違いが藤沢市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印が薄い場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を追記するのが基本です。

この訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方がスムーズなこともあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



藤沢市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

藤沢市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては次の書類を用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

藤沢市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、受付の担当者が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

したがって、なるべくならあらかじめ平日の役所で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この手続きは藤沢市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不備によって届け出が却下された場合、出し直すことはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



藤沢市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で意思決定することが重要です。