横浜市中区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横浜市中区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、横浜市中区だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらえます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



横浜市中区での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、はじめに全体像を把握しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

横浜市中区においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、横浜市中区でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|横浜市中区で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必須

横浜市中区の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、横浜市中区でも、何も書かれていないと受理されないため気をつけてください。

父親もしくは母のどちらか一方を選び、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが同意したうえで記入します。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進展することとなります。

横浜市中区で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとで親権のことを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、横浜市中区でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

横浜市中区での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、親しい人、上司、兄弟、両親、昔からの知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の情報を記入

証人欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|横浜市中区で注意すべき項目

別居しているか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄におけるミスが横浜市中区でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すのがルールです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方が無難な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に注意が必要です。

よくある受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚する可能性もあります。

よって、もし都合がつけば前もって開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と想像して不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚届が受理されることはありません

この申出は横浜市中区の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出方法

不備によって届け出が却下された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



横浜市中区での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人確認書類や印鑑など)

横浜市中区で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

横浜市中区での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が役所の窓口に行って届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の職員が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを見直したうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前にできる限りコピーを保管しておくことを推奨します。



横浜市中区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で決めることが大切です。