小机の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



小机の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、小机以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



小机での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

小机でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票通りに記載することが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、小机でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|小机で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明示が求められる

小机での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、小机でも、記載なしでは受理されないため気をつけてください。

父親または母のどちらかを記入し、その人が親権を有するという意志を双方が同意したうえで記述します。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進む流れとなります。

小机で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとで親権を誰にするかを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、小机においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

小机における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、職場の上司、兄弟姉妹、両親、顔見知りなど、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|小机で注意すべき記入項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄に関するミスが小机でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を追記するという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

そのため、なるべくなら前もって平日の日中に提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この手続きは小机の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



小机での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人証明書類・印鑑など)

小机で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

小机での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらか一方が該当する役所に行って届け出が可能です。

提出時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。



小机での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人になる人は基本的に「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って行動に移すことが重要です。