厚木市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



厚木市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、厚木市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



厚木市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

厚木市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、厚木市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|厚木市で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの明示が求められる

厚木市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、厚木市でも、何も書かれていないと提出が無効になるため気をつけてください。

父もしくは母親のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意思を、双方が合意したうえで記入します。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展する流れとなります。

厚木市で複数の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとから親権のことを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、厚木市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

厚木市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、会社の上司、兄弟、父母、顔見知りなど、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|厚木市で注意すべき項目

別居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書く欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄についての記入間違いが厚木市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと受理されないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を書き直すという決まりです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を使った方が安全な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



厚木市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

厚木市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は以下のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

厚木市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらか一方が役所の窓口に出向いて手続きが可能です。

受付時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

代表的な受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、もし都合がつけば事前に平日の役所で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

この申出は厚木市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



厚木市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。