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青葉台の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓青葉台の手続き前に↓





青葉台の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、青葉台以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。




青葉台での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

青葉台においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、青葉台でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。




親権者欄の書き方|青葉台で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必須

青葉台での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、青葉台でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父もしくは母親のいずれか一方を記入し、その者が親権を持つという意思を、双方が話し合って決めたうえで記載することになります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

青葉台で複数の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとから親権のことを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、青葉台においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

青葉台における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、親しい人、上司、兄妹、親、知り合いなど、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|青葉台で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書く欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄に関するミスが青葉台でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、第三者が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正確な内容を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が安全です。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。




離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

ありがちな受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

したがって、余裕があれば前もって平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と想像して不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

申請は青葉台の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、出し直すことはいつでも可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。




青葉台での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身元確認書類と印鑑など)

青葉台で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

青葉台での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が該当する役所に出向いて手続きが可能です。

受付時には、窓口の職員が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認のうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前に必ず写しを取っておくようにしましょう。




青葉台での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で行動に移すことが重要です。