たまプラーザの離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



たまプラーザの離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、たまプラーザ以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



たまプラーザでの離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、はじめに書類全体を見渡しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

たまプラーザにおいても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、たまプラーザでも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|たまプラーザで子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明記が必須

たまプラーザの協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、たまプラーザでも、空欄では受付がされないため注意が必要です。

父あるいは母のいずれかを選択して、その人が親権を有するという意志を双方が話し合って決めたうえで記述することになります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移る流れとなります。

たまプラーザで2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権を誰にするかを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、たまプラーザにおいても、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

たまプラーザにおける協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、会社の上司、姉妹、父母、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|たまプラーザで注意が必要な項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄についての記載ミスがたまプラーザでも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は処理されないため、他人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を使った方が確実な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



たまプラーザでの離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類や印鑑など)

たまプラーザで離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

たまプラーザでの離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で役所に指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明する場合もあります。

したがって、可能であれば前もって平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と考えて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

この手続きはたまプラーザの役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは当然可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



たまプラーザでの離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で決めることが大切です。