横浜市南区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横浜市南区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、横浜市南区だけでなく、全国の役所で手に入ります。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



横浜市南区での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に全体の構成を理解することが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書く順番は指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

横浜市南区においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、横浜市南区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|横浜市南区で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かを明記することが必要

横浜市南区での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、横浜市南区でも、未記入では受け付けてもらえないので注意してください。

父親または母親のいずれか一方を指定し、その人が親権を有するという意志を両者が同意したうえで記載することになります。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行することになります。

横浜市南区で子どもが2人以上いるケースの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとで親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、横浜市南区においても、離婚届は受理されません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは異なる問題になります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

横浜市南区での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、職場の上司、兄弟、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|横浜市南区で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄における誤記が横浜市南区でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

自筆でないと処理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるのがルールです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で確認しておくのが無難です。



横浜市南区での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人証明書類や印鑑等)

横浜市南区で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

横浜市南区での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかることもあります。

そのため、可能であればあらかじめ平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と想像して心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人に無断で勝手に受理されることはありません

申請は横浜市南区の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不備によって届け出が却下された場合、再度出すことは問題なく可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



横浜市南区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って判断することが大切です。