横浜市青葉区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横浜市青葉区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、横浜市青葉区だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地または居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多い点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



横浜市青葉区での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

横浜市青葉区でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、横浜市青葉区でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|横浜市青葉区で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の明記が必須

横浜市青葉区の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、横浜市青葉区でも、記載なしでは受付がされないので注意してください。

父あるいは母のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記載する必要があります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展する流れとなります。

横浜市青葉区で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、横浜市青葉区でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは異なる問題です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

横浜市青葉区における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人知人、上司、兄妹、両親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|横浜市青葉区で注意すべき項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についての誤記が横浜市青葉区でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

自筆でないと受理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を追記するのが基本です。

この印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方が無難です。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

そのため、なるべくなら前もって平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは横浜市青葉区の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

不備によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



横浜市青葉区での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書・印鑑など)

横浜市青葉区で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

横浜市青葉区での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認してから預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前にできる限り控えを残しておくことが望ましいです。



横浜市青葉区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で行動に移すことが重要です。