横浜市緑区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横浜市緑区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、横浜市緑区以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



横浜市緑区での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

横浜市緑区でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、横浜市緑区でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|横浜市緑区で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必要

横浜市緑区での協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、横浜市緑区でも、記載なしでは受付がされないので注意してください。

父親もしくは母のいずれかを選択して、親権の責任を担うという意思を、双方が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することとなります。

横浜市緑区で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、横浜市緑区においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

横浜市緑区での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、親しい人、会社の上司、兄弟、親、知り合いなど、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|横浜市緑区で注意すべき記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄におけるミスが横浜市緑区でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと処理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を追記するという方法が原則です。

この訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を使った方が安全というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、余裕があれば前もって平日窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と考えて不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

この申出は横浜市緑区の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再提出することは問題なく可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



横浜市緑区での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類・印鑑等)

横浜市緑区で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

横浜市緑区での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が提出先の役所に行って提出ができます。

提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。



横浜市緑区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する第三者」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で判断することが大切です。