横浜市瀬谷区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横浜市瀬谷区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、横浜市瀬谷区だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



横浜市瀬谷区での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

横浜市瀬谷区でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、横浜市瀬谷区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|横浜市瀬谷区で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明記が必須

横浜市瀬谷区の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、横浜市瀬谷区でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので注意してください。

父親あるいは母親のどちらかを記入し、その者が親権を持つという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記載することになります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に切り替える流れとなります。

横浜市瀬谷区で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権について決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、横浜市瀬谷区においても、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

横浜市瀬谷区での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人、職場の上司、兄妹、両親、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|横浜市瀬谷区で注意が必要な記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄についてのミスが横浜市瀬谷区でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自筆で署名し、押印する必要があります。

自書でないと受け付けられないため、別の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方がスムーズです。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



横浜市瀬谷区での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書と印鑑等)

横浜市瀬谷区で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は次のものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

横浜市瀬谷区での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が提出先の役所に出向いて届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから預けましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に必ず写しを取っておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚する可能性もあります。

したがって、可能であれば事前に開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は横浜市瀬谷区の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



横浜市瀬谷区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」となっており、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で意思決定することが重要です。