横浜市鶴見区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横浜市鶴見区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、横浜市鶴見区だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



横浜市鶴見区での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

横浜市鶴見区でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、横浜市鶴見区でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|横浜市鶴見区で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必須

横浜市鶴見区の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、横浜市鶴見区でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。

父あるいは母親のいずれかを記入し、その者が親権を持つという意志を双方が相談して決定して記入する必要があります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することとなります。

横浜市鶴見区で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、横浜市鶴見区でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは別の議論になります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

横浜市鶴見区での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|横浜市鶴見区で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄におけるミスが横浜市鶴見区でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい記載を追記するという決まりです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方がスムーズです。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



横浜市鶴見区での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類や印鑑等)

横浜市鶴見区で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

横浜市鶴見区での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って提出ができます。

提出時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に念のため写しを取っておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

よって、可能であれば事前に平日窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と考えて不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

事前に申請しておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は横浜市鶴見区の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



横浜市鶴見区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で意思決定することが重要です。