溝の口の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



溝の口の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、溝の口以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で受け取れます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地または居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



溝の口での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、はじめに書類全体を見渡しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

記入順は定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

溝の口でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、溝の口でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|溝の口で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

溝の口の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、溝の口でも、記載なしでは受け付けてもらえないので注意してください。

父または母親のどちらか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移る流れとなります。

溝の口で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権のことを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、溝の口でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別の議論です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

溝の口での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人、上司、兄妹、父母、知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは求められません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|溝の口で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄に関する記入間違いが溝の口でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印しなければなりません。

自書でないと受け付けられないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を書き添えるのがルールです。

この訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を使った方が確実です。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



溝の口での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類・印鑑など)

溝の口で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

溝の口での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が届け出窓口に行って提出することができます。

受付では、窓口の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に念のため写しを取っておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかることもあります。

そのため、できる限り前もって平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

申出は溝の口の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回をしない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不備によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



溝の口での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って意思決定することが重要です。