小田原市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



小田原市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、小田原市以外でも、全国の役所で手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



小田原市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、まずは全体の構成を理解することがポイントです。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記入しましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

小田原市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、小田原市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|小田原市で子供がいる場合の記載方法

どちらが親権者かを明記することが必要

小田原市の協議離婚の離婚届では、未成年である子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、小田原市でも、記載なしでは受理されないため注意が必要です。

父親もしくは母親のどちらか一方を選び、その人が親権を有するという意志を両者が同意したうえで記入することになります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替えることになります。

小田原市で子どもが複数人いる場合の記入方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

ひとまず提出して、別の機会に親権者の件を決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、小田原市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

小田原市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、兄弟、両親、知り合いなど、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所または本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|小田原市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄における誤記が小田原市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自分で署名して、押印する必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、当事者以外の人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい情報を書き直すという決まりです。

この印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が安全な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



小田原市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

小田原市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

小田原市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで任せましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前にできる限りコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

よくある受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

したがって、可能であればあらかじめ平日の日中に記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と想像して心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚届が受理されることはありません

この手続きは小田原市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出の手順

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはいつでも可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



小田原市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って行動に移すことが重要です。