大船の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大船の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、大船以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で手に入ります。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



大船での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、まずは全体の構成を理解することが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

大船でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、大船でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|大船で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

大船の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、大船でも、空欄では受付がされないので注意してください。

父親もしくは母のいずれかを選び、その人物が親権を得るという意志を夫婦が相談して決定して記載する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることとなります。

大船で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとから親権について決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、大船においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別の議論とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

大船での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、勤務先の上司、姉妹、父母、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|大船で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄についての誤記が大船でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印する必要があります。

当人が書かないと処理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を書き直すのがルールです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方が安全なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で確認しておくのが無難です。



大船での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

大船で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

大船での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

夫または妻のどちらかが提出先の役所に行って届け出ることが可能です。

受付時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に忘れずに写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、可能であればあらかじめ平日の役所で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と考えて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

申出は大船の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出方法

不備によって離婚届が戻された場合、再び届け出ることは当然可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



大船での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で決めることが大切です。