茅ヶ崎市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



茅ヶ崎市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、茅ヶ崎市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



茅ヶ崎市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

茅ヶ崎市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、茅ヶ崎市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|茅ヶ崎市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明示が求められる

茅ヶ崎市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、茅ヶ崎市でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。

父または母のどちらかを選択して、その人物が親権を得るという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記入することになります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移ることになります。

茅ヶ崎市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとで親権者の件を決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、茅ヶ崎市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

茅ヶ崎市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、会社の上司、兄妹、両親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所や本籍情報が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|茅ヶ崎市で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を書く欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄についての記載ミスが茅ヶ崎市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には本人である妻の印で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方が確実なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

よく見られる受付不可の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

よって、なるべくなら前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は茅ヶ崎市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再提出することはもちろん可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



茅ヶ崎市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書・印鑑など)

茅ヶ崎市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

茅ヶ崎市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらかの当事者が提出先の役所に行って届け出が可能です。

受付時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に忘れずに写しを取っておくようにしましょう。



茅ヶ崎市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまで「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で判断することが大切です。