南足柄市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



南足柄市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、南足柄市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で手に入ります。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



南足柄市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見はシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、はじめに全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

南足柄市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、南足柄市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|南足柄市で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

南足柄市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、南足柄市でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母のどちらかを選択して、その者が親権を持つという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記載します。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移る流れとなります。

南足柄市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとから親権のことを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、南足柄市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

南足柄市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友だち、上司、兄弟姉妹、親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|南足柄市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄における誤記が南足柄市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を追記するという方法が原則です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が確実というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



南足柄市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

南足柄市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には次のものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

南足柄市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が市区町村の窓口に行って提出ができます。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで預けましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所側にチェックされることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

よって、もし都合がつけば前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と考えて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人に無断で離婚届が受理されることはありません

この手続きは南足柄市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



南足柄市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」となっており、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。