横浜市金沢区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



横浜市金沢区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、横浜市金沢区だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらえます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



横浜市金沢区での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、はじめに全体の構成を理解することが重要です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

横浜市金沢区においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、横浜市金沢区でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|横浜市金沢区で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

横浜市金沢区の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、横浜市金沢区でも、記載なしでは受理されないため注意が必要です。

父親あるいは母のいずれかを選び、その人物が親権を得るという意思を、夫婦が合意したうえで記入することになります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移行することになります。

横浜市金沢区で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権に関することを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、横浜市金沢区でも、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

横浜市金沢区における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|横浜市金沢区で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄についての誤記が横浜市金沢区でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自書で記名し、押印しなければなりません。

自筆でないと処理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って直す必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方が無難です。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よくある受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

よって、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは横浜市金沢区の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出する方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



横浜市金沢区での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書や印鑑等)

横浜市金沢区で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

横浜市金沢区での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらか一方が該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出する前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。



横浜市金沢区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って意思決定することが重要です。