秦野市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



秦野市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、秦野市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



秦野市での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

秦野市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、秦野市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|秦野市で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かを明記することが必要

秦野市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、秦野市でも、空欄では提出が無効になるので注意してください。

父または母親のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意志を双方が話し合って決めたうえで記述します。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替える流れとなります。

秦野市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとで親権を誰にするかを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、秦野市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別の議論になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

秦野市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|秦野市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の記名欄についての記入間違いが秦野市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方がスムーズというケースもあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



秦野市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類や印鑑等)

秦野市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

秦野市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて手続きが可能です。

受付では、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

そのため、なるべくなら前もって平日の役所で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と想像して不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

この手続きは秦野市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



秦野市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。